2025年度高等学校等就学支援金について
国の就学支援金等は、高等学校等に通われる生徒や保護者の方の授業料負担を軽減するための返済不要の授業料支援の制度です。2025年度は、授業料支援の対象が広がり、高等学校等就学支援金の所得審査結果に応じて、高等学校等就学支援金又は高校生等臨時支援金が支給されます。支援を希望する場合は、「e-Shien(就学支援金オンライン申請システム)」により毎年度申請が必要です。
生徒と保護者が都内にお住まいの方は、「私立高等学校等授業料軽減助成金(都の制度)」に別途申請することで、上限額(本校の授業料全額)まで受給できます。
通常の申請に限らず、保護者等に税更生や変更(離婚・死別・養子縁組等)があった場合には、速やかに(15日以内)申請(保護者等情報変更届出等)を行ってください。
また、家計急変の場合には、家計急変支援制度についてをご確認ください。
高校生等臨時支援金について 2025年10月
2025年度(令和7年度)に限り、所得制限の一部を事実上撤廃した高校生等臨時支援金(年額118,800円)が支給されます。(文部科学省)
臨時支援金を受給するためには、就学支援金(所得制限あり)の申請及び臨時支援金への同意が必要となります。各学年により申請方法が異なりますので、申請状況をご確認いただきますようお願いいたします。
| 対象者 | 就学支援金申請 | 認定結果確認後 | 注意事項 |
| 1年生全員
2・3年生 |
7月申請
【1回目】 |
【2回目】
申請必須 |
4~6月分は、令和5年度課税標準額を基準に審査されます。
必ず2回目の申請を行ってください。 |
| 【2回目】 7~3月分 |
《認定》 就学支援金 ・ 《不認定》 臨時支援金 |
7~3月分として、令和6年度課税標準額を基準に審査されます。
就学支援金の認定結果に基づいて、就学支援金または臨時支援金が支給されます。 |
|
| 2・3年生 <継続> <新規> |
7月申請
収入状況届出 |
臨時支援金の支給について
| 高校生等臨時支援金 | |
| 対象者 | 就学支援金7〜3月分(令和6年度課税標準額)が不認定、 臨時支援金同意区分が「同意する」としている生徒 |
| 支給額 | 最大118,800円(年額) |
| 支給方法 | 決定通知(書面)送付後、学納金口座へ振込 |
| 支給時期 | 2025年12月~2026年3月(予定) |
- 臨時支援金は、7〜3月分(令和6年度課税標準額)の就学支援金が不認定となった場合に支給されます。1年生は必ず2回目の申請をe-Shienより行ってください。
- 臨時支援金の認定状況は下記の方法にてご確認ください。
就学支援金申請手続きのお知らせ 2025年7月
「令和7年度就学支援金等(国の制度)の申請手続きのお知らせ」及び「ログイン ID 通知書」をご確認の上、e-Shienより手続き頂きますようお願いいたします。
原則として、1年生は2回、2・3年生は1回の申請が必要です。
ただし、2・3年生でB・C区分に該当する方のうち、2025年4月~6月の認定を受けていない方は、事務室(042-391-2142)までご連絡ください。
- 令和7年度就学支援金等(国の制度)の申請手続きのお知らせ
- 2025年度就学支援金等(国の制度)について【新入生】(1年生)
- 2025年度就学支援金等(国の制度)について【新規】(2・3年生)
- 2025年度就学支援金等(国の制度)について【継続】(2・3年生)
| 対象者 | 申請方法 | 申請期間 | 注意事項 |
| 1年生 【新規申請】 |
意向登録 受給資格認定申請 臨時支援金意向登録 |
【1回目】 7/1(火)~ 7/13(日) |
マニュアル①②をご確認ください。 今回は4~6月分にさかのぼっての申請となります。 税額登録にて自己情報提出を選択した場合、令和6年度課税標準額を取得するためには、申請者にて申請日を「2025年4月1日」とした上で、自己情報の取得を実施いただく必要があります。 |
| 【2回目】 1回目審査確定後 |
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| 2・3年生 【継続】 |
保護者等情報変更 臨時支援金意向登録 |
7/1(火)~ 7/13(日) |
マニュアル④をご確認ください。 |
| 2・3年生 【新規申請】 昨年7月以降、 受給していない方 |
意向登録 受給資格認定申請 臨時支援金意向登録 |
7/1(火)~ 7/13(日) |
マニュアル③をご確認ください。 |
| 2・3年生でB・C区分に該当する方のうち、2025年4月~6月の認定を受けていない方は、事務室(042-391-2142)までご連絡ください。 | |||
※申請期間を過ぎた場合でも、随時申請は可能です。ただし、審査完了の時期が遅れる可能性がございます。なお、提出期限後でも、申請情報の摘要開始年月を遡及して入力した場合、当該月分から審査がされます。
※東京都にお住いの方は、就学支援金とあわせて授業料軽減助成金を申請することで、授業料満額の助成を受けることができます。就学支援金を申請されない場合は授業料満額まで受給することがでなくなりますのでご注意ください。
e-Shien申請マニュアル
- e-Shien申請者向け利用マニュアル① 【1年生等(1回目の申請)】
- e-Shien申請者向け利用マニュアル② 【1年生等(2回目の申請)※1回目《認定》の場合】
- e-Shien申請者向け利用マニュアル② 【1年生等(2回目の申請)※1回目《不認定》の場合】
- e-Shien申請者向け利用マニュアル③ 【2・3年生(新規申請)】
- e-Shien申請者向け利用マニュアル④ 【2・3年生(継続申請)】
- e-Shien申請者向け利用マニュアル⑤ 【変更手続編】
※e-ShienのログインID・パスワードは、「ログインID通知書」(1年生:6月下旬配付、2・3年生(新規):6月下旬配付、2・3年生(継続):入学年度の4月頃配付)をご確認ください。
家計急変支援制度について
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、以下の支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
<お問い合わせ先>
東京都私学就学支援金センター 03-6743-5011